2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
文書の保存年限等の関係で、平成二十四年度及び平成二十四年の乖離に関しましては十分な要因の解明ができておりません。申し訳ございません。 以上でございます。
文書の保存年限等の関係で、平成二十四年度及び平成二十四年の乖離に関しましては十分な要因の解明ができておりません。申し訳ございません。 以上でございます。
さらにプライバシーの観点から、その保存年限等につきまして、現行のままでいいのかという御指摘もいただいておりますので、以上申し上げましたようなことのほか、その他必要な事項を含めまして、現在文部省に指導要録の改善に関する調査研究会議を設けまして、教育学者、心理学者、それから小中高の各学校の先生方、さらには一般有識者等を含めます検討会議において鋭意検討を進めているところでございます。
保存年限等につきましては、刑事局長通達というもので一応決めておりますが、その保存年限は、確定しました裁判の刑の量によって変えておりまして、たとえば死刑の事件ですと、私の記憶で申し上げて、間違っておれば後に訂正いたしますが、十五年とか、その他の事件はたとえば十年というふうに決めておるのでございます。ただ、御指摘がありましたように、再審請求というのは、長年月を経てから出る場合もございます。